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即戦力となる人材を必要に応じて派遣

人材派遣業とは「労働者派遣法」に基づき派遣元が自己の雇用する労働者をその雇用関係の下に、 かつ派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。
労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可事業です。


専門技術・技能を有する質の高い人材を、 派遣先(企業側)のニーズに応じて提供することが可能となり、人材の有効活用、 コストの軽減に寄与いたします。
また、企業側と働く者の双方が互いに見極める期間を受けた上での 雇用契約が紹介予定派遣により可能となります。

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